悪質出会い系に騙されない

不正請求に遭ったら

悪質な出会いサイトで多いトラブルが、この不当な請求。

国民生活センターにも、毎日怒涛のように、悪質出会い系サイト関連のトラブル相談電話が絶えないようです。

「もしかして、あの時登録出会いサイトからの請求かも?」「あの時変なサイトにジャンプしたけど、もしかしてあれで課金されちゃったのかも?」なんてちょっぴり身に覚えのあるあなた。

請求メールや電話で不安になるかも知れませんが、絶対すぐに支払いに応じてはいけません。また、届いたメールなどは捨てずに保管をしておいてください。

慌てる前に覚えておこう

電子消費者契約法

電子商取引に関する規制には「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」や「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」が義務付けられています。

詳細は経済産業省のサイトに記載されている、インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインを確認してください。

何が重要かというと、悪質出会いサイトは「申し込んだ内容が確認できる画面」を用意する必要が、法律で義務付けられているというわけ。

申込確認画面で再度、利用者の申込意志を確認して、例えば「はい」ボタンを押す。しかも、申込の明細がメールで利用者に届いてようやく契約が完了するということになるので、これらの措置が取られていないサイトでは、申込そのものが無効になります。

<<<ここがポイント>>>

  1. 登録(購入)ボタンと同じ画面に料金が明記されていますか?
  2. 登録(購入)ボタンを押した後、その内容を明記した最終確認画面が表示されていますか?
  3. 登録(購入)内容がメール等で送られてきましたか?

以上を満たしていない場合、いくら利用規約に運営側が不利にならないような文言が記載されていても「契約の無効」を主張できます。

ですから、

  1. 無料と思っていたらいつの間にか有料になっていた
  2. 勝手にグループサイトに登録されて、グループサイトの料金を請求された
  3. メールに書かれていたURLをクリックしたら「入会ありがとう。下記に振り込んでね」と表示された
  4. 「次ページへ進む」をクリックしたら「入会ありがとう。下記に振り込んでね」と表示された

などなど、多くの場合は「契約の無効」を主張できるので、業者から電話で取り立てがきたり、督促のハガキが届いてもスルーしておきましょう。

延滞料金の上限

延滞料金の上限は、消費者契約法第9条第2号で年利14.6%と規定されています。仮に、支払いの必要が生じた場合でも、年利14.6%を越えた延滞料金を支払う必要はありません。

例えば、3,000円の利用料に対しての年利は438円。1年間延滞したとしても、支払わなければならないのは3,438円のみで、例え悪質な出会いサイト業者が「事務手数料として50,000円を加算します」と請求してきても、3,438円以外は払わなくても良いことになります。

不正請求に関するよくある質問

「個体識別を確認しました」と出て私の携帯の機種名なども表示されました。

個体識別番号は携帯電話特有のものですが、犯罪などで警察から問い合わせがなければ個人情報と結びつくことはありません。「個体識別番号が出会いサイト業者に漏れちゃった?個人情報がバレちゃう!」なんて焦る必要はありません。

ケータイに支払い要求の電話がかかってきたら、どうしたらいいでしょう?

携帯電話に請求の電話がかかってきても、まず、請求者が本当の権利者かどうかを確認して下さい。そして、債権の回収は法務大臣の認可を受けた業者しか行えないので、焦らず落ち着いて対応しましょう。それでもまだしつこく請求してくる場合は、利用明細など請求の根拠となるものを問いただすこと。ただし、この際でも自分の住所や氏名などの個人情報は絶対に教えないようにして下さい。

しつこく取立ての電話がかかってきます!

取立ての電話がかかってきても、「個人情報などは教えない」「業者にはこちらから連絡しない」を徹底してください。しつこくて気になるようでしたら、メールや電話を着信拒否。それでもコワイなら番号変更で対応を。

弁護士さんの名前で「介入通知書」が届きました!どうしたらいいですか?

サイト運営業者の代理人と称して、有料サイト使用料の徴収和解に応じるようにと架空の弁護士名や法律事務所名を語って「介入通知書」を送りつけてくるパターンもあります。中には実在する弁護士名を使用している場合もありますが、介入通知書が届いた場合は日本弁護士連合会のホームページで弁護士名を検索する、あるいは電話で連絡(TEL/03-3580-9841)して確認を行ってください。

債権回収会社から請求がきました!

架空請求に遭ったらでも記載しましたが、債権の回収は、債権管理回収業に関する特別措置法第3条で定められている通り、法務大臣が許可した債権回収会社以外、回収業を営むことができません。そもそも、法務大臣の認可を受けた債権回収会社が出会い系サイトやアダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料架空請求を行うことはありませんし、担当者の連絡先として携帯番号を記載したり個人名義の口座を振込み先に指定することはないんです。まずは、債権回収会社一覧に掲載されているかどうかを調べましょう。

証拠を保存。個人情報は教えない。自分から連絡しない。支払わない。まずは、この4つを徹底し、警察と国民生活センターに相談を!

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