悪質出会い系に騙されない

迷惑メール法

正式名称は「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」。

携帯電話からのネット接続が普及するに伴い、迷惑メールが社会問題化していますが、この問題に対応するため、平成14年より施行された法律です。

平成17年には、特定電子メールの範囲拡大や架空アドレスあての送信の禁止が定められましたが、依然、迷惑メールは減少することなく、悪質出会い系サイト運営会社&配信業者とのいたちごっこ状態となっているため、平成20年にはさらに対応が強化され、あらかじめ同意した者に対してのみ送信が認められる「オプトインメール」に限定されています。

迷惑メール法の注目点

広告メールは受信者の同意が必要

迷惑メール法が改正されるまでは、「未承諾広告※」という文字を表示する「オプトアウト」という広告目的のメールの配信が認められていました。オプトアウトメールとは、受信者の許可を得ず一方的にメールを配信する手法で、従来までは、受信者が再送信を拒否するアクションを起さない限りは、オプトアウトメールが許可されていました。

しかし、平成20年の改正で、広告・宣伝メールは、受信者からの事前同意がない「オプトアウトメール」はすべて迷惑メールとみなされるようになりました。あたかも、普通のアプローチメールを装って登録へ誘導する、悪質出会い系サイトからのメールも、当然、迷惑メール法違反ですね。

下記、条文を抜粋しますので、参考にしてください。

■特定電子メールの送信の制限

第3条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者

架空アドレスでの送信は禁止

改正前の迷惑メール法でも規定されていますが、架空のメールアドレス、IPアドレス、ドメイン名を偽った場合は罰せられます。また、プログラムより自動生成された架空メールアドレスへ広告宣伝メールを送信することも禁止されています。

■架空電子メールアドレスによる送信の禁止

第6条 送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。

記載必須事項と配信停止

受信者が「広告宣伝メールの受信」を同意した場合。

送信する広告メールには、

  1. 送信者名(送信者と委託先が別の場合は、送信の責任者)
  2. 送信者の連絡先
  3. 配信停止が出来る通知先

を記載することが義務付けられています。

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