悪質出会い系に騙されない

出会いサイト規制法

正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」。

出会い系サイトの利用における児童買春事件などの犯罪の急増をきっかけに、平成15年6月に制定されたもので、平成20年12月より、法律の一部が改正されて、さらに強化される形となりました。

この改正により、出会いサイトによる児童買春事件は激減し、反比例する形で、規制のない大手SNSやゲームサイトでの犯罪が増加するとは、皮肉な話です。

出会いサイト規制法の注目点は2つ

出会い系サイト事業の運営には届出が必要

平成20年12月より、出会い系サイト&婚活サイトなど、異性紹介事業を行う場合には、公安委員会への届出が必要になりました。これは、法人個人を問わずです。

届出を行い、公安委員会に受理されると、認定番号が与えられます。ほとんどの出会い系サイトには、この認定番号が記載されているはずですが、記載されていない場合には、運営会社に問い合わせてみた方が良いでしょう。

警察への届出がなければ、認定番号もありません。この状態で出会い系サイトを運営していた場合は、法律違反となります。

下記、条文を抜粋しますので、参考にしてください。

インターネット異性紹介事業の開始の届出

第一条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による届出は、別記様式第一号の事業開始届出書(次項において「開始届出書」という。)を提出することにより行うものとする。

2 前項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に開始届出書を提出する場合においては、事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。以下「事務所」という。)の所在地を管轄する警察署長を経由して、当該インターネット異性紹介事業を開始しようとする日の前日までに、一通の開始届出書を提出しなければならない。

特定情報の交換には年齢確認が必要

出会い系サイトや婚活サイトを利用する場合、最終的にはお互いのメールアドレスや電話番号、また、実際に会う場合には、待ち合わせ場所などの情報を交換することになりますが、こうした個人情報や特定情報を交換したり、サイト上に記載したりするためには、その利用者が、クレジットカードや免許証などで、18歳以上の年齢確認を済ませていることが必要です。

下記、条文を抜粋しますので、参考にしてください。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則

■児童でないことの確認の方法
第五条 法第十一条本文の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。

一 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。

二 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。

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