悪質出会い系に騙されない

特定商取引法

インターネット上で商品を販売する際に、事業者側が守らなければならないルールを定めたものです。インターネットショッピングサイトをはじめ、出会いサイト、婚活サイトにも、特定商取引に関する法律が適用されます。

事業者の不正行為を取り締まる法律

事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることが、この法律の目的で、出会いサイトや婚活サイトにおいても、サイト上には、第11条にあるように「特定商取引に関する表記」をする必要があります。この表記がされていないサイトは論外なので、悪質出会いサイトとして断定できます。

また第14条2項は、「顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止」を定めたものです。

ボタンをクリックすると、それが有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していなかったり、申し込みの際、消費者が申し込み内容を容易に確認し、訂正できるように措置していないという行為を、顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為として、行政処分の対象としています。

ワンクリック詐欺やツークリック詐欺は、特定商取引法第14条2項に反する行為と言えるので、悪質出会い系業者からの請求におびえる必要はありません。

下記、条文を抜粋しますので、参考にしてください。

■目的

第一条 この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

■通信販売についての広告

第十一条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

1.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
2.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
3.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
4.商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第15条の2第1項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
5.前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

■指示

第十四条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)若しくは前条第一項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一  通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
二  顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
三  前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
2  主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

一  顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
二  前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの

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