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架空請求・不正請求の被害に遭ったら


「支払わなければ家まで取りに行くぞ!」何て脅されると、数万円のことでビクビクするより払っちゃったほうがいいかな…と思ってしまいがちですが、コレは大きな間違い。迂闊に支払うと、悪質業者の「カモリスト」に掲載されて、次から次へと架空請求が舞い込みます。請求が届いてもまずは慌てずに!

>> 架空請求と不正請求の違い

まずは、架空請求と不正請求の違いについて知っておきましょう。

架空請求と不正(不当)請求は、意味がまったく違います。

架空請求はまったく身に覚えのない請求。そして、不正(不当)請求は「無料と書いてあったから登録した」とか「有料と知っていたけれど法外な請求を受けた」など、身に覚えのあるものです。

>> 身に覚えのない請求(架空請求)

しつこくメールが来ようが葉書や封書が届こうが、徹底的に無視して下さい。相手にしてはダメ!無視です無視。また、無視するにしても、届いた葉書や封書、メールは捨てずに当分の間保管をしておくようにしましょう。

■債権回収会社からの請求ですが無視して大丈夫なの?

債権の回収は法務大臣が許可した債権回収会社しか行えません。また、許可された債権回収会社は、そもそも以下のような請求はしませんので、身に覚えがなければシカトでOKです。

1)アダルトサイトやツーショットダイヤル、出会いサイトの料金の請求はあり得ません。
2)目隠しシールのないハガキや、メール、携帯電話などで請求や督促をすることはあり得ません。
3)複数の電話番号、携帯電話番号を記載することはあり得ません。
4)個人名義の口座を振込先に指定することはあり得ません。

■親に架空請求ハガキが見つかりそうでコワイです

郵便物は受け取り拒否ができます。もし、身に覚えがなくハガキや封書を手元に置いておきたくなければ、付箋などに受け取りを拒否した本人の名前(宛名になっている人ですね)を書いて印鑑を押し、郵便物に貼り、ポストへ投函します。配達員に渡すことも可能です。詳しくは郵便局のホームページで確認してください。

>> 身に覚えがある請求(不当・不正請求)

悪質な出会いサイトで多いトラブルが、この不当な請求。

「もしかして、あの時登録出会いサイトからの請求かも?」「あの時変なサイトにジャンプしたけど、もしかしてあれで課金されちゃったのかも?」なんてちょっぴり身に覚えのあるあなた。請求メールや電話ですごく不安になるかも知れませんが、絶対すぐ支払いに応じてはいけません。また、届いたメールは捨てずに保管をしておいてください。

■慌てる前に覚えておこう

【法律】電子消費者契約法

●電子商取引に関する規制には「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」や「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」が義務付けられています。詳細は経済産業省のサイトに記載されている、インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインを確認のこと。

なので、出会いサイト運営者側は「申し込んだ内容が確認できる画面」を用意する必要があるんです。申込確認画面で再度、利用者の申込意志を確認して、例えば「はい」ボタンを押す。しかも、申込の明細がメールで利用者に届いてようやく契約が完了するわけですから、これらの措置が取られていないサイトでは、申込そのものが無効になるのです。

<ここがポイント>

1)登録(購入)ボタンと同じ画面に料金が明記されていますか?
2)登録(購入)ボタンを押した後、その内容を明記した最終確認画面が表示されていますか?
3)登録(購入)内容がメール等で送られてきましたか?

以上を満たしていない場合、いくら利用規約にアヤシイことが記載されていても「契約の無効」を主張できます。
ですから、

1)無料と思っていたらいつの間にか有料になっていた
2)勝手にグループサイトに登録されて、グループサイトの料金を請求された
3)メールに書かれていたURLをクリックしたら「入会ありがとう。下記に振り込んでね」と表示された
4)「次ページへ進む」をクリックしたら「入会ありがとう。下記に振り込んでね」と表示された

などなど、多くの場合は「契約の無効」を主張できるので、業者から電話で取り立てがきたり、督促のハガキが届いてもスルーしておきましょう。

●延滞料金の上限は、消費者契約法第9条第2号で年利14.6%と規定されています。仮に、支払いの必要が生じた場合でも、年利14.6%を越えた延滞料金を支払う必要はありません。

ちなみに。

例えば、3,000円の利用料に対しての年利は438円。1年間延滞したとしても、支払わなければならないのは3,438円のみで、例え悪質な出会いサイト業者が「事務手数料として50,000円を加算します」と請求してきても、3,438円以外は払わなくても良いことになります。

■「個体識別を確認しました」と出て私の携帯の機種名なども表示されました。コワイです

個体識別番号は携帯電話特有のものですが、犯罪などで警察から問い合わせがなければ個人情報と結びつくことはありません。「個体識別番号が出会いサイト業者に漏れちゃった?個人情報がバレちゃう!」なんて焦る必要はありません。

■ケータイに支払い要求の電話がかかってきたら、どうしたらいいでしょう?

携帯電話に請求の電話がかかってきても、まず、請求者が本当の権利者かどうかを確認して下さい。そして、債権の回収は法務大臣の認可を受けた業者しか行えないので、焦らず落ち着いて対応しましょう。それでもまだしつこく請求してくる場合は、利用明細など請求の根拠となるものを問いただすこと。ただし、この際でも自分の住所や氏名などの個人情報は絶対に教えないようにして下さい。

■しつこく取立ての電話がかかってきます!

取立ての電話がかかってきても、「個人情報などは教えない」「業者にはこちらから連絡しない」を徹底してください。しつこくて気になるようでしたら、メールや電話を着信拒否。それでもコワイなら番号変更で対応を。

■弁護士さんの名前で「介入通知書」が届きました!どうしたらいいですか?

⇒サイト運営業者の代理人と称して、有料サイト使用料の徴収和解に応じるようにと架空の弁護士名や法律事務所名を語って「介入通知書」を送りつけてくるパターンもあります。中には実在する弁護士名を使用している場合もありますが、介入通知書が届いた場合は日本弁護士連合会のホームページで弁護士名を検索する、あるいは電話で連絡(TEL/03-3580-9841)して確認を行って下さい。

>> 債権回収会社をチェックしてみよう

債権の回収は、債権管理回収業に関する特別措置法第3条で定められている通り、法務大臣が許可した債権回収会社以外、回収業を営むことができません。そもそも、法務大臣の認可を受けた債権回収会社が出会い系サイトやアダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料架空請求を行うことはありませんし、担当者の連絡先として携帯番号を記載したり個人名義の口座を振込み先に指定することはないんです。冷静に考えてみれば、そうですよね。

業者の大半は、認められた債権回収会社と類似した名前を語っていますから、債権回収会社のリストで確認をしてみましょう。また、架空請求事業者データベースというサイトもあるので、気になる人はぜひチェックを!

⇒ 正当な債権回収会社のリスト
⇒ 債権回収会社を詐称していると報告があった業者名の例(もちろん、これ以外にもたくさんあります)

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