まずは、架空請求と不正請求の違いについて知っておきましょう。
架空請求と不正(不当)請求は、意味がまったく違います。
架空請求はまったく身に覚えのない請求。そして、不正(不当)請求は「無料と書いてあったから登録した」とか「有料と知っていたけれど法外な請求を受けた」など、身に覚えのあるものです。
悪質な出会いサイトで多いトラブルが、この不当な請求。
「もしかして、あの時登録出会いサイトからの請求かも?」「あの時変なサイトにジャンプしたけど、もしかしてあれで課金されちゃったのかも?」なんてちょっぴり身に覚えのあるあなた。請求メールや電話ですごく不安になるかも知れませんが、絶対すぐ支払いに応じてはいけません。また、届いたメールは捨てずに保管をしておいてください。
■慌てる前に覚えておこう
【法律】電子消費者契約法
●電子商取引に関する規制には「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」や「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」が義務付けられています。詳細は経済産業省のサイトに記載されている、インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドラインを確認のこと。
なので、出会いサイト運営者側は「申し込んだ内容が確認できる画面」を用意する必要があるんです。申込確認画面で再度、利用者の申込意志を確認して、例えば「はい」ボタンを押す。しかも、申込の明細がメールで利用者に届いてようやく契約が完了するわけですから、これらの措置が取られていないサイトでは、申込そのものが無効になるのです。
<ここがポイント>
1)登録(購入)ボタンと同じ画面に料金が明記されていますか?
2)登録(購入)ボタンを押した後、その内容を明記した最終確認画面が表示されていますか?
3)登録(購入)内容がメール等で送られてきましたか?
以上を満たしていない場合、いくら利用規約にアヤシイことが記載されていても「契約の無効」を主張できます。
ですから、
1)無料と思っていたらいつの間にか有料になっていた
2)勝手にグループサイトに登録されて、グループサイトの料金を請求された
3)メールに書かれていたURLをクリックしたら「入会ありがとう。下記に振り込んでね」と表示された
4)「次ページへ進む」をクリックしたら「入会ありがとう。下記に振り込んでね」と表示された
などなど、多くの場合は「契約の無効」を主張できるので、業者から電話で取り立てがきたり、督促のハガキが届いてもスルーしておきましょう。
●延滞料金の上限は、消費者契約法第9条第2号で年利14.6%と規定されています。仮に、支払いの必要が生じた場合でも、年利14.6%を越えた延滞料金を支払う必要はありません。
ちなみに。
例えば、3,000円の利用料に対しての年利は438円。1年間延滞したとしても、支払わなければならないのは3,438円のみで、例え悪質な出会いサイト業者が「事務手数料として50,000円を加算します」と請求してきても、3,438円以外は払わなくても良いことになります。
債権の回収は、債権管理回収業に関する特別措置法第3条で定められている通り、法務大臣が許可した債権回収会社以外、回収業を営むことができません。そもそも、法務大臣の認可を受けた債権回収会社が出会い系サイトやアダルトサイト、ツーショットダイヤルの利用料架空請求を行うことはありませんし、担当者の連絡先として携帯番号を記載したり個人名義の口座を振込み先に指定することはないんです。冷静に考えてみれば、そうですよね。
業者の大半は、認められた債権回収会社と類似した名前を語っていますから、債権回収会社のリストで確認をしてみましょう。また、架空請求事業者データベースというサイトもあるので、気になる人はぜひチェックを!
⇒ 正当な債権回収会社のリスト
⇒ 債権回収会社を詐称していると報告があった業者名の例(もちろん、これ以外にもたくさんあります)